リノベすると固定資産税に影響あり?驚きの事実をケース別に解説

2024年04月27日

多くの方が「今の住まいを自分好みの空間にしたい!」や「最新の設備を導入して快適な住まいを作りたい!」といった希望を基にリノベーションを計画されます。しかし、工事内容によっては固定資産税が増減する場合があります。
この記事では、固定資産税が「上がる」、「変わらない」、「下がる」工事内容をご説明いたします。また、お得な減税制度や補助金制度もご紹介いたしますので、あわせて確認しましょう。

  • 固定資産税とは?

    「固定資産税」とは、固定資産(家屋や土地および工場の機械や会社の備品と言った償却資産)にかかる地方税のことです。地方税のため、固定資産の所在する市町村に納める税金になり、毎年1月1日時点での所有者が支払うことになります。建物や土地に関する固定資産税は、下記計算方法で算出することができます。

    固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)
    ※標準税率は自治体によって異なります。
    ※「課税標準額」とは、税率をかけて固定資産も税額を算出するための基になる金額です。

    通常、建物の固定資産税は経年劣化により下がってきます。また、標準税率は1.4%としていますが、市町村ごとに異なりますのでご注意ください。

  • 固定資産税に影響のあるリノベーション工事

    まず、固定資産税に影響のあるリノベーション工事3選をご紹介いたします。

    ①増改築や増築工事の場合
    平屋から2階建てにしたり、新しくお部屋を作ったりすると延床面積が変わるため、建築確認申請と不動産登記の変更が必要になります。固定資産税の評価額は延床面積を基に算出されますので、増築により面積が増えると固定資産税も上がる可能性があります。

    ②主要構造部に関わる工事の場合
    主要構造部に関わるリノベーション工事を実施した場合、住宅性能が変化するため建築確認申請が必要になり、固定資産税にも影響があります。また、構造部分を残した大幅なフルリノベーションやスケルトンリフォームも、耐久性や機能性が向上されるため固定資産税に影響があります。

    ③住居の用途が変わる場合
    建物の利用目的を変更する際にも、建築確認申請と不動産登記の変更が必要になるため、固定資産の評価額に影響があります。例えば、住居として使っていた建物を事務所や店舗として活用するためにリフォームをした場合、工事によって建物の価値が変わるとみなされます。また、土地における住宅用地の特例も適用外になるため、税額が上がる可能性があります。

  • 固定資産税に影響のないリノベーション工事

    次に、固定資産税に影響のないリノベーション工事3選をご紹介いたします。

    ①内装や装飾の変更の場合
    住居の主要構造部である「柱」、「壁」、「はり」、「屋根」、「階段」に手を加えないリノベーション工事は建築確認申請が不要になります。そのため、快適に過ごすための内装工事や、装飾の施工をしても固定資産税には影響ありません。

    ②修繕や改修の場合
    住宅は年月が経てば必ず劣化します。長く住み続けていくためには改修や修繕工事が必要不可欠です。例えば、劣化したキッチンや浴槽を交換したり、亀裂が入ってきてしまったクロスを張り替えるといった建物の劣化部分を回復させる工事は固定資産税に影響はありません。

    ③メンテナンスや補修の場合
    定期的なメンテナンスや補修工事も固定資産税に影響はありません。外壁の塗装や屋根・バルコニー部分の防水シートの交換工事などは実施しなければ亀裂や雨漏りの原因になります。日常生活を送る上で住まいのメンテナンスは非常に重要ですし、固定資産税にも影響しないので積極的に実施しましょう。
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  • 固定資産税が下がるリノベーション工事

    最後に、固定資産税の減額につながるリノベーション工事をご紹介いたします。

    ①耐震改修工事の減税措置
    古い建物を現行の耐震基準に適合させるための工事を実施した場合、翌年の固定資産税が1/2に軽減されます。下記条件に当てはまる工事を計画される方は是非活用してみましょう。

    <条件>
    ・1982年1月1日以前よりある建物
    ・現行の耐震基準に適合させる工事を実施し、工事費が50万円以上であること
    ・令和6年3月31日までに工事を完了すること



    さらに、耐震改修工事には補助金制度もあります。最大100万円を補助する場合が多いですが、自治体によって金額は異なりますので、一度お問合せいただくことをおすすめします。


    ②バリアフリー化に伴う減税措置
    新築時から10年以上経過した住宅に対してバリアフリー改修工事を実施した場合、翌年分の固定資産税が1/3に軽減されます。工事内容が下記要件に当てはまる方は是非活用してみましょう。

    <条件>
    ・リノベーションする家屋が、新築された日から10年以上経過していること
    ・バリアフリー改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
    ・店舗併用住宅の場合は、1/2以上が居住用であること(賃貸住宅部分は対象外)
    ・工事費用が50万円以上であること
    ・令和6年3月31日までに工事を完了すること
    ・下記いずれかに該当する者が居住する家屋に改修工事を行うこと
     1)65歳以上の者
     2)要介護または要支援の認定を受けている者 
     3)障害者である者
     4)上記1)~3)のいずれかと同居している者



    バリアフリー化への改修工事には補助金もあります。補助内容は自治体によってさまざまですので、該当する工事を実施される方は一度担当窓口にお問合せしてみましょう。


    ③エネルギー効率(省エネ)改修工事の減税措置
    エネルギー効率を改善する工事を実施した場合、翌年の固定資産税が1/3に軽減されます。活用にあたり条件が複数ありますが、当てはまる方は是非活用しましょう。

    <条件>
    ・2014年4月1日より以前から存在する家屋であること(賃貸物件は適用外)
    ・改修工事後の延床面積が50㎡以上280㎡以内であること
    ・改修部位が2016年の省エネ基準相当に適合すること
    ・工事費が60万円以上であること(補助金等は除く)
    ・令和6年3月31日までに工事を完了すること
    ・下記工事用件1)を必須として2)~4)のいずれかを行うこと
     1)窓の断熱工事
     2)床、壁、天井の断熱工事
     3)太陽光発電設備の設置工事
     4)高効率空調設備、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事



    また、「住宅省エネキャンペーン」が2024年3月下旬より実施されます。「子育てエコホーム」「先進的窓リノベ2024」「給湯省エネ2024」の3つの事業があり、家庭の省エネを推進することが目的とされています。下記に補助額の内容を記載いたしますので、これからリノベーションをご計画の方は是非活用していきましょう。

    子育てエコホーム

    ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
    ・その他の世帯: 上限20万円/戸
    ※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は上限60万円/戸
    ※長期優良リフォームを行う場合は、子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸、その他の世帯:上限30万円/戸

    先進的窓リノベ2024

    ・工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当等)
    ・上限200万円/戸

    給湯省エネ2024

    ・ヒートポンプ給湯器 10万円/台
    ・ハイブリッド給湯器 13万円/台
    ・家庭用燃料電池 20万円/台





  • さいごに

    リノベーション工事の実施において、固定資産税に影響のある場合、無い場合、減額につながる場合をご紹介いたしました。内容によっては補助金も活用できるので、固定資産税対策もしっかりと考えながらリノベーション工事を計画していきましょう。
    KULABOでは補助金や制度なども加味した上でリノベーションのご提案をさせていただいております。「今リノベーションするとどのような制度を利用できるのかな?」や「リノベーションをしたいけど、我が家の固定資産税は変わるかな?」といった疑問をお持ちの方は是非一度弊社にお問合せください。

このコラムの執筆者

KULABOのスタッフ

原 佑帆

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