これ知ってた?二世帯住宅リノベーションで使える節税対策!

2024年01月26日

今回はご実家に戻り、二世帯住宅リノベーションを計画している方必見です!

・実家が広くて持て余している
・構造がしっかりしているので取り壊すのは勿体ない
・結婚や出産を機に、実家と連携を取りたい
・ご親族の介護が必要
etc...

このように、二世帯住宅を検討する理由はいくつかあるでしょう。
そんなきっかけで始まったリノベーション計画を、お得にできる方法があったら嬉しいですよね。今回は、二世帯住宅リノベーションするなら知っておきたい一つの減税制度をご紹介します。

  • 二世帯住宅に住んでいれば、相続時に最大80%減税⁉

    「相続するのはまだまだ先のこと」と考える方も多いと思いますが、いつ起こるかが分からないのが相続です。先の事とは思わずに、将来に備えて早めから考えておくことが必要となります。

    被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したり、遺言によって遺産を受け継いだ場合に支払う税金のことを相続税と言います。相続したすべての人にかかる税金ではなく、財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に納付の義務が発生します。相続税の対象は不動産だけでなく、現金や有価証券など経済的に価値があるものすべてで、以下の計算式によって相続税が求められます。

    ~相続税の計算方法~

    相続税額=(課税対象価額-基礎控除額)×相続税率-税額控除
    ※基礎控除額は、「3,000万円+(相続人の人数×600万円)」で計算することが出来ます。



    二世帯住宅は比較的広い土地の場合が多く、数百万円という高額の相続税を支払わなければならない…なんてことがあります。これでは生活が苦しくなってしまいます。そのときの救済措置として、二世帯住宅は「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があり、諸条件を満たせば相続時の課税額を大幅に抑えられます。これが、二世帯住宅へのリノベーションが相続税対策として非常に有効と言われている理由です。
    続いて、「小規模宅地等の特例」についてもう少し詳しく説明いたします。

  • 小規模宅地等の特例制度って何?

    改めて「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が自宅や店舗、事務所などで使用していた宅地を相続する際に、一定の要件を満たすことで相続税評価額を大幅に減額できる制度です。正式名称は、「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」といいます。名前からして難しそう…と感じると思いますが、今回は重要なポイントだけ抜粋して説明いたします。

    小規模宅地等の特例の対象となる土地は4種類あり、宅地の利用区分により適用できる限度面積や減額される割合が異なります。詳しくは、上の表をご参照ください。
    ほとんどの場合が、自宅として使っていた土地である「特定居住用宅地等」が関係してくるかと思います。この特例は建物には適用できず、適用できる不動産は”土地”のみになりますので注意しておきましょう。

    それでは次に実際にどれぐらい安くなるのか、計算をしてみます。相続予定の不動産の価値が5,000万円、相続人は1人と仮定すると、
    [特例を利用しない場合] ※税率や控除額は、法定相続分に応ずる取得金額による。
    (5,000万円-基礎控除額3,600万円)×相続税率15%-控除額50万円=160万円
    ⇒相続税額は160万円!

    [小規模宅地等の特例制度を利用した場合]
    5,000万円-(5,000万円×0.8※減額の最大値)=特例適用後の不動産評価額1,000万円
    1,000万円-基礎控除額3,600万円=-2,600万円 < 0
    相続税額は0円!!

    通常なら不動産の評価額が5,000万円だったところ、二世帯住宅で同居し小規模宅地等の特例が適用になった場合は、不動産評価額を1,000万円で計算することができます。さらに、結果として160万円節税することもできるのです!
    もちろん法定相続人の人数や他の相続資産にもよりますが、この特例を使用することで相続税の控除の中で納まるように計画がしやすくなるはずです。他の法定相続人の方のメリットにも繋がる話なので、相続間でしっかりとご検討の上で計画されると良いでしょう。


    しかし、小規模宅地等の特例制度を利用するときに注意しなければならないのが、誰が相続するかによって適用要件が異なること。一つでも要件を満たさなければ、特例を受けることができません。
    子どもが相続をする場合は、以下の要件を満たす必要があります。

    ★二世帯住宅で適用を受けるための要件★

    ・1棟の同じ建物内に2世帯が居住している
    ・土地は被相続人の名義である
    ・被相続人へ家賃の支払いがない
    ・土地を相続開始時から相続税の申告期限(被相続人の死後10カ月間)まで住み続けている


    誰が相続するのかによって細かく要件が異なります。実際に二世帯住宅のリノベーションを検討される際は、税理士・税務局へ事前に確認することをおすすめします。

  • まとめ

    今回は、二世帯住宅をリノベーションする際に使える減税制度の一つとして「小規模宅地等の特例」のご紹介をしました。
    簡単にお伝えすると、「二世帯住宅で住んでいた場合、相続の際に評価額を最大80%減額して相続できる可能性がある!」ということです。土地の広さや登記方法、土地の利用状況や相続人に応じて定められた要件など、細かい諸条件はいくつかありますが、相続税対策として大きなメリットがある減税制度です。
    ただし、二世帯住宅リノベーションの計画で使われることのある「相続時精算課税制度」との併用は不可となりますので、リノベーションを検討されている方は事前に適用になるのか調査しましょう。

    リノベーションには、建築、デザイン、不動産、住宅ローンなど様々な知識が必要になります。KULABOでは質の高いサービスを提供するため、各分野のプロでお客様専属チームを編成し、ご納得いくお住まいづくりをサポートしています。経験豊富なスタッフから税金、補助金についてのアドバイスも行っていますので、是非ご相談くださいませ。

このコラムの執筆者

KULABOのスタッフ

森居 寛幸

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