手狭になった家をさらに暮らしやすくする増築リフォームとは?
2023年07月14日
2024年01月26日
家族が増えたり、親と同居することになったりとライフスタイルや家族構成に変化があったとき、今のお住まいが手狭に感じたことはないでしょうか。そんなときの1つの解決策が、増築リフォームです。増築リフォームであれば、慣れ親しんだ住まいはそのまま残しながら居住スペースだけを増やし、より快適な住まいをつくることができます。
この記事では、住まいを増築するメリット・デメリット、増築を行う上での注意点をお伝えします。現在お住まいの家が手狭になってお困りの方は、是非一読ください。
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「増築」の定義とは?よく聞く「改築」との違いは何?
まずはじめに「増築」とは、既に建っている建物を取り壊さずに建物の床面積を増やすことを言います。例えば、下記のような工事内容が増築に該当します。
・平屋を2階建てにする
・敷地内に新たに建物を建築する
・部屋を追加する
・サンルームやバルコニーを新設する
増築と意味が混同しやすい言葉で「改築」がありますが、改築は既存の建物の床面積を変えずに、建物の構造部分の一部または全部を取り壊して間取り変更を行うことを指します。
例を挙げれば、・壁を撤去して2部屋を1部屋にする
・水回りの位置を変更する
・和室を洋室にするなどが改築に当てはまります。
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住まいを増築するメリット・デメリット
次に、増築にはどのようなメリット・デメリットがあるか確認してみましょう。
メリット・居住スペースが増える
まず第一に、居住スペースが増えるメリットが挙げられます。新たに子ども部屋や書斎をつくりたいときや、親との同居で居住スペースが足りなくなったとき、増築によって必要な分だけ居住スペースを増やすことができます。さらには、「収納スペースが不足していて、家の中に物が溢れてしまっている!」という場合も、増築をすれば居住スペースを減らすことなく収納スペースを確保することができます。
・建て替えよりコストが安い
建て替えをする場合、建設費用に加えて既存の建物を解体する費用や廃棄物処理費、仮住まい費、引っ越し費用等がかかります。増築は住みながら工事できることも多く、工事範囲も一部のみ取り壊すというケースが多いため、建て替えよりもコストを抑えることができます。
デメリット・見栄えが悪くなることがある
既存の建物とまったく同じ外壁材や屋根材を準備できないことが多く、見た目が不揃いになってしまいます。さらに、築年数が経過していくと紫外線によって外壁は色褪せてゆくので、既存の建物の部分と新たに増築した部分の違いが目立ってしまいます。
・建物の接合部分の強度が弱い可能性がある
増築は、既存の建物を一部解体して新たに建物を付け足すことになるので耐震性に差が生じます。万が一接続が不十分だった場合、地震が起きたときにヒビが入ったり、大雨や台風で雨漏りする可能性があります。
・固定資産税が上がる
固定資産税は1月1日時点での不動産所有者に課税される税金で、税額は資産価値に応じて決められます。増築によって床面積が増えた場合、その分建物の価値が上がったと判断され、固定資産税があがる傾向にあります。 -
増築を行う場合の注意点
最後に、増築リフォームを行う際の注意点をご紹介します。建物によっては増築できない可能性もでてきますので、必ず事前に確認しておきましょう。
●建蔽率や容積率の上限を超えないようにする
建物を建築する際、敷地内にどれぐらいの大きさの家を建ててよいのか建築基準法によって定められています。建蔽率とは敷地面積に対して建物が建築できる面積の割合をいい、容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合のことをいいます。建蔽率や容積率の上限を超えた建物をたてることは認められていませんので、建築基準法の規定内で増築を計画しなければなりません。建蔽率と容積率の割合は、用途地域ごとに分類されていますので、予め調べておきましょう。
その他にも、北側斜線制度や高さ制限など、建物の高さに制約を受けることがあるので注意が必要です。
●耐震性を考慮する
先程デメリットの一例であげたように、増築は既存の建物を一部解体して新たに建物を付け足すことになるので耐震性に差が生じてしまい、この耐震性の差が倒壊のリスクを高めます。永く安心して暮らせるように、既存の建物と増築した部分の耐震性能が合うようにしておくことが大切です。
また、既存の建物が現行の耐震基準を満たしていないと、既存の建物の耐震工事を行わなければ増築も行えません。工事前に、既存の建物の耐震基準の確認を欠かさないようにしましょう。
●10㎡を超える増築は建築確認申請をする
建築確認申請とは、自治体に「建物が建築基準法に適合しているか」というのを確認してもらい、建築の許可を得るための手続きのことです。10㎡以上の増築を行う場合は、この建築確認申請を行わなければなりません。さらには、10㎡未満の増築でも、防火または準防火地域に指定されているエリアで増築を行うのであれば、増築の面積に関わらず建築確認申請が必要となります。増築の面積によって、建築確認申請にかかる費用は異なりますので事前に確認しておきましょう。 -
住まいに関する悩みはKULABOにご相談ください!
今回は、手狭になった住まいの問題を解消する選択肢の一つとして、「増築リフォーム」を取り上げました。増築は、必要な分だけ居住スペースを増やすことができ、建て替えよりもコストを抑えることが出来ます。
しかし、建築基準法によって制約がある場合や建物の構造が鉄筋コンクリートの場合、増築リフォームを行うことが難しいと判断されることがあります。そのようなときは、増築をせずに今ある住まいを活かしながら間取り変更することで快適な暮らしを実現できることもあります。
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このコラムの執筆者
山内 翔太